10月から最低賃金が変わります!
東京都の最低賃金は10月1日より958円にアップします。
★詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。 ド迫力のこの顔、インパクトありますよね。すぐに時給アップしないと怒られそうです。
★全国の最低賃金はこちら。都道府県により発行日が違いますのでご注意ください。
各都道府県の最低賃金は、その地域で働く労働者全てに適用されます。発行日以降の給与は、新たな最低賃金で計算することになります。
最低賃金は年々上がり続けています。“仕事の内容や社員の能力は変わらないのに、給料だけ上げなくてはならないのは納得できない”と考える経営者もいらっしゃるかもしれません。
とは言っても、社員(パート、アルバイト)を雇わなければ仕事が回っていかないのであれば、それは企業経営に必要な経費ということになります。
時々、最低賃金を下回る求人広告を貼りだしているお店(堂々と貼りだしているので多分知識がないのかな?)や、“経営上これ以上払えないから”という確信犯的な経営者を拝見します。
これは、働く側も最低賃金に対する知識を持っていなかったり、知識はあっても雇われている立場上「最低賃金を守ってください」とは言えなくてその状態がまかり通っている場合があるかと思います。
給与の話しというのは社内のことなので、最低賃金が守られていなくてもなかなか表面化しにくい、という特徴があります。
この最低賃金を物の売買に置き換えて考えると分かりやすいと思うのですが、例えば、
1万円の靴を買いに行ったとして、9,900円しか持っていなければその靴は売ってもらえません。
レストランで5,000円の飲食をして、「4,500円しか払えません」と言ったら怒られます(悪い場合は警察に通報されます)。
それぞれ、1万円、5,000円の価値を提供しているのだから、決められた代金を支払うのは当然です。
なのに、会社の中だと社員は決められた労働力を提供しているのに、法律で決められた最低賃金がうやむやにされてしまう…おかしな話です。
最低賃金引き上げの影響が大きい中小企業には無料の相談窓口がありますので、制度のこと、改善策など相談されてみてはいかがでしょうか。最低賃金 ワンストップ無料相談。
※最低賃金引き上げにより時給(給与)を変更した場合には、労働契約書も新たな時給(給与)に変更するのをお忘れなく。
東京都では958円になりますが、人手不足の昨今、1,000円未満の時給ではアルバイトもなかなか採用できないという経営者の声が聞かれます。
とは言え、