育児休業と家計のこと
先日、育児休業期間が特別の事情がある場合には子供が2歳まで延長できることになったとお知らせしました。
今回は育児休業と家計について書きます。
妊娠から出産、育児に至るまで、公的な支援は以下のように様々なものがあります。利用できるものは漏れなく利用したいですね。
○妊産婦健康診査費用の助成
○出産手当金
○出産育児一時金
○育児休業給付金
○産前産後休業中、育児休業中の社会保険料免除
○住民税の納付猶予
○妊産婦健康診査費用、出産費用等の医療費控除
○育児休業中で年収が103万円以下の場合は配偶者の扶養に入れる
さて、これら支援の中でも「育児休業給付金」は最長で子供が2歳になるまで支給されますので、これが受給できるとできないでは家計に大きな影響が出ます。
少しでも家計に余裕を持って子育てをするために知っておいていただきたいことがあります。
妊娠前に知っておいて欲しいこと
弊所では数多くの出産~育児休業までのサポートを行っていますが、最近多い事例として、入社してすぐに妊娠した場合(女性社員の場合)で考えてみます。
【育児休業が取得できるか?】
育児休業給付金(以下、「給付金」)は育児休業(以下、「育休」)を取得している方に対して支給されます。
育休は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者が取得できることになっています。が、例外があります。
○パートなど期間を定めて雇用されている方の場合は「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」などの要件がプラスされます。
また、
○正社員の場合でも労使協定により、「入社から1年未満の従業員は育児休業を取得できない」と決められている場合があります(法律で育児休業の対象から除外できることになっています。
これから妊娠・出産を考えている方は、自分の立場が正社員なのか、パート(期間雇用)なのか、会社の育休に関する制度がどうなっているのかを事前に確認しましょう。
特に入社間もない場合には、育休を取得する時点で入社後1年以上になるのか? が大きな問題になります。出産日によって育児休業開始日は変わりますので予定通りにならない場合もあります。
ただし、会社の制度に「入社から1年以上雇用されていること」という決まりがあったとしても、これを従業員に有利に変更する(1年未満でも育休を取得できるようにする)ことは可能ですので、会社に相談してみるのも良いと思います。
【育児休業給付金の要件に該当するか?】
育休は無事取得することができたとして、次は雇用保険の給付金の要件に該当しているかの確認です。
■育児休業給付金の支給要件
育児休業給付は、(途中省略)休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
入社間もない場合には、支給要件にある「完全月」が12ヶ月に満たないことがあります。過去にも雇用保険に加入したことがある場合には、前職での雇用保険加入期間をプラスして12ヶ月になれば良いのですが、前職では雇用保険に加入していなかった、などの場合は給付金は支給されないことになってしまいます。
そうなると、育休は取得できたものの、給付金の受給ができず、家計が苦しくなってしまう、ということもあり得ます。
妊娠・出産はおめでたいことなのですが、現実問題として多くのお金が必要になります。
給付金を受けられず、保育園も見つからずに働くこともできなければお金のことが心配で心に余裕を持って子育てができなくなってしまうこともあります。
できるだけお金の心配をせずに子育てするには計画的に貯蓄、そして公的支援の知識を得ることが大切だと思います。
Anna人事労務サポートでは、出産から子育てに至るまでのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。