2026年4月1日健康保険 扶養認定時の年間収入確認の取扱い変更
今回は、2026年4月1日から始まる、健康保険で被扶養者の認定をする際の新たな取扱いについてご案内します。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱い
簡単に言いますと、配偶者や子などを健康保険の扶養に入れる際に、給与収入がある場合は、労働契約書等に記載されている労働条件の内容で年間収入を判定します、ということです。
取扱い変更の趣旨:パートタイマーなどで働く方は、年間収入が130万円を超えることで
配偶者の扶養から抜けると家計へのデメリットが大きくなることがあります。
・自分で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料の負担が発生する
・配偶者の家族手当が減額される など
このため、年収を130万円未満に抑えるために就業調整する方が多いのですが、それが企業の人手不足に深刻な影響を与えています。
この就業調整対策として今回の取扱い変更となりました。
2026年3月31日までの被扶養者認定に関する収入要件とその確認の取扱い
■収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は、年間収入180万円未満)
※19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者除く)の方の年間収入は150万円未満(2025年10月1日~)。
※年間収入は、被扶養者に該当及び認定された日以降の見込み額。
かつ認定対象者が被保険者と
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 で判定
■収入を確認する際に提出する書面
・認定対象者が勤務する会社発行の収入証明書
・市区町村発行の課税(非課税)証明書 など
2026年4月1日からの取扱い
以下に該当する場合は原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。
・配偶者や子など扶養に入る方に給与収入があり、
・労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満
※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は、年間収入180万円未満
※19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者除く)の方の年間収入は150万円未満
※諸手当、賞与も含む
かつ その他の収入が見込まれず認定対象者が被保険者と
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 で判定
■確認書類等
①労働条件通知書などの、労働契約の内容が分かる書類
②配偶者、子などの認定対象者からの「給与収入のみである」旨の申し立て
■労働条件の変更があったときは?
労働条件変更の都度、新たな労働条件の内容が分かる書面等を提出していただき、被扶養者に該当するかどうか確認します。
■年間収入130万円未満の考え方
労働条件通知書などに記載されている「時給、労働時間、労働日数」などで算出します。
■残業代の扱い
労働条件通知書などに明確に規定がなく(例えば、1ヶ月20時間は必ず残業が発生する、など)、予め金額が見込めない場合は、年間収入には含めません。
Q&A(下記リンク)では、認定をする時点で、経常的に残業が発生していたとしても、労働条件通知書などで明確な規定がないのであれば、残業は一時的な収入変動とみなし、新たな取扱いにより年間収入を判定する、となっています。
■労働条件通知書など、労働契約の内容が分かる書類がない場合
従来どおり、認定対象者の勤務先が発行する収入証明書や市区町村発行の課税(非課税)証明書等により判定します。
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今回の取扱い変更では、労働条件通知書などに記載されていない残業代などは年間収入に含めない、など、これまでの取扱いと大きく変わる部分があります。
どこまでは年間収入に含めなくて良いのか、又、どこからは年間収入に含めるのか、判断基準について混乱しそうな予感がします。
又、今後は労働条件通知書の内容が扶養認定で重要になりますので、実態に合った正しい内容で作成することにご留意ください。
これから分かりやすいパンフレットが作られると思いますが、現在公開されている制度の詳細は、下記リンクでご確認ください。
◎労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
◎労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて