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育休中の社員への賞与は支払うべき?

例年に比べ暖かい日が続いていましたが、今日は北風が冷たいです。

さて、そろそろ冬の賞与が支給される時期ですが、育児休業中の社員がいる場合、
賞与は支払うべきか? 支払う場合はどう計算すればよいのか? 迷うこともあるのではないでしょうか。一緒に考えてみましょう。

1.育児休業中の社員に賞与は支払うべき?

育児・介護休業法第10条では、「労働者が育児休業の申出等をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」としています。
そして不利益な取扱いの例として、「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。」と記載されています。

賞与算定期間中に勤務した期間がある場合は、実働日数に対する賞与額を算定して支給する必要があります。

※ノーワーク・ノーペイの考え方により、賃金、退職金、賞与の算定に当たって、休業等により労務を提供しなかった期間分の賃金等を控除することは不利益取扱いに該当しません。

2.賞与算定期間中に育児休業期間が含まれる場合の支給額

賞与の算定期間:6月1日~11月30日(歴日数で183日)
育児休業期間:9月10日~12月3日
賞与算定期間のうち休業した日数:9月10日~11月30日(歴日数で82日)➡控除する日数
※計算する日数を歴日数でカウントするのか、所定労働日数でカウントするのかなどは、賃金規程に従って計算します。

賞与の算定期間全てを勤務した場合の支給額が50万円だとすると、次のような計算になります。
控除額:500,000円×82日÷183日=224,000円※千円未満切り捨て
支給額:500,000円―224,000円=276,000円

【社会保険料の控除に注意!】

育児休業中に支給された賞与に対する社会保険料の免除については、2022年10月から要件が見直されました。
「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。」

詳しくは、日本年金機構の下記リンクをご参照ください。

育児休業期間中の社会保険料免除要件が見直されます

※育休等による保険料免除期間に支給された賞与については、保険料の対象になりませんが、年度累計の対象となりますので、「賞与支払届」の提出が必要です。