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年末のご挨拶

 2019年もいよいよ本日で終わり、明日から新しい年を迎えます。

Anna人事労務サポートは、今年もみなさまからいただく1件1件のお仕事により事務所を成長させていただき、充実した1年とすることができました。心より御礼申し上げます。

 さて、2020年4月以降、中小企業を対象とした働き方改革に関連する法改正が順次開始となりますが、経営に与える影響も大きいと思われ、中小企業にとっては大変厳しい時代の幕開けとなりそうです。

○ 2020年4月~ 労働時間の上限規制

○2021年4月~ 同一労働同一賃金

また、2020年4月からの民法改正に合わせて、賃金債権の消滅時効を現在の2年から「5年」に延長する労基法改正が行われる見込みです。

これは、企業が残業代を適正に支払っていない場合、これまで社員が遡って請求することが出来る期間が2年だったものが、5年まで延長される、ということです(当面の間は3年になる場合も)。

  『賃金等請求権の消滅時効の在り方について(公益委員見解)』 https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000580253.pdf

これらの対応などについては今後、お知らせしてまいります。

では、みなさま、良い年をお迎えくださいませ。

Anna人事労務サポート 代表 渡辺明子