定期的にプロの目でチェックを!
この時期、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届を7月10日までに提出しなければならないので弊所も忙しい日々となっています。
顧問契約はしていないけれど、毎年ご依頼をいただく会社様も多数あります。
前記の業務を行うためには、賃金台帳をいただいて各社員ごとの給料や賞与の支払い状況等を確認する必要があります。
そこで毎年必ずいくつかの手続き漏れが発見されます。
※ご依頼いただいた業務を行うだけでなく、結構細かく給料の内容を確認させていただき、必要な指摘をさせていただいておりますので、会社様にとってはお得かもしれません。
多いのは次のものです。
・給料の昇・降給があったのに社会保険の月額変更届を提出していない。
・賞与を支払ったのに賞与支払い届を提出していない。
・社員の住所変更があったのに厚生年金の住所変更届を提出していない。 ※平成30年3月5日以降の移転はマイナンバーとの連携により届け出は不要となっています。
・保険料率が変わったのに反映されていない。
大幅な給料の変動があったのに月額変更していない場合、社員から保険料を遡って徴収、又は返金することになります。
その額が高額になれば、社員には「会社の給料計算信用できないな…」という印象を与えてしまいます。
これらの会社様は、給料計算は自社で行っているか、業者にアウトソーシングされていて、給料の変動等があっても必要な手続きについての適切なサポートを受けられていないんですね。
給料は、単に社員と契約した金額を支払っておけば良い、というものではなく、付随する様々な手続きも含めて適切な処理を行ってこそ正しい給料を支払っている、ということになります。
手続きには原則2年という時効がありますので、それを過ぎると遡っての手続きもできなくなり、その損害は社員が受けることになります。
手続き以外にも、支払われている残業代の額から長時間労働が推測できるなど、この状態で労基署調査が入ったら結構長期の是正報告が必要になるな~、と思われることもあります。
そのようなことにならないように、半年に1回くらいは業務に精通したプロの目によるチェックを受けるようにすると良いですね。
弊所では、会社様からの給料計算に関するセカンドオピニオンのご相談をお受けしております。お気軽にご連絡くださいませ。※他士業の方からのご相談もお受けしております。
お電話はこちら TEL03(6261)6334
※メールをいただいた場合は、速やかにメール受信のご連絡をさせていただきます。このご連絡がない場合は、手違い等でメールが受信できていない場合がございますので、お手数ですがお電話でご連絡くださいませ。