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2歳まで延長可能に 育児休業

本日 平成29年10月1日より育児・介護休業法が改正され、保育園に入れないなど特に必要と認められる場合には、2歳まで育児休業期間を延長できることになりました。

【育児休業期間】

原則…子が1歳に達する日まで(誕生日の前日)

延長①…子が1歳6ヶ月に達する日まで。ただし、保育園に入れないなど特に必要と認められる場合。

延長②…子が2歳に達する日まで。要件は①と同じ。

★2歳まで延長できる育児休業のルールについてはこちらのパンフレットをご覧ください。

【育児休業給付】

また、育児休業の延長に伴い、雇用保険から支給される育児休業給付金も支給対象期間が延長されます。

1歳6ヶ月までの育児休業の延長手続き時と同様に、保育園に入所申し込みをしたことや入所できなかったことを証明する各種書類を改めて提出する必要がありますので、対象となりそうな場合は、早めの対応が必要です。

※今回の改正の対象となるのは、子の誕生日が平成28年3月31日以降の方となります。
★育児休業給付金の支給延長についてはこちらのパンフレットをご覧ください。

 

2歳まで延長は良いこと?

職場復帰したくてもどうしても保育園に入れない方にとっては、半年の猶予期間は助かる措置だと思います。でも、本当は待機児童を無くす根本的な対策が必要でしょう。

女性社員の立場で考えると、産前休業から2年以上も職場から離れることになります。これでは復職するときには、再就職するのと同じような感覚になるのではないかと心配になります。

もし、事務職の方など会社に出勤することにこだわらず仕事ができる方でしたら、ぜひ週又は月に数日、数時間でも在宅ワークで仕事をできると良いと思います。

休業期間中にeラーニングなどで業務に関する資格を取得する、などの研修制度もありますが、それらと併せて、やはり少しでも“実務”に関わっていくことが本格的な復職には有効だと思います。

また、休業している本人の精神面でも、2年間ほとんど会社との接点がなくなってしまうことで感じる疎外感や「もう仕事についていかれないのではないか?」という不安を和らげることもできます。

※雇用保険の育児休業給付も、就業している日数が支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であれば、育児休業の要件を満たすとしています(支払われる給料の額に比例して給付金は減ります)。詳細はハローワークでご確認ください。

 

ぜひ、妊娠が分かった時点で、会社と本人で休業期間中の情報提供や今後のキャリアについて話し合う機会を持ちたいものです。

 

更に…子が2歳になっても保育園がみつからず、やむを得ず退職をすることになってしまった場合には、数年後、働けるようになった時点で優先的に再雇用する、など会社・本人両者にメリットがある制度を検討してはいかがでしょうか。

弊所では、子育てしながら働き続けられる会社づくりのサポートを行っております。よろしければこちらもご覧ください。