登記前でも4カ月限定で外国人に在留資格を付与 投稿:2015年03月30日 法務省は、入管難民法の施行規則を見直し、外国人が日本で会社を経営しようとする場合、法人登記前でも起業が目的であることが確認できれば、「投資・経営」の在留資格を4カ月限定で与える方針を明らかにした。現在は、日本での法人登記を行った後でなければ在留資格が与えられていない。