2014.11.30 長時間労働削減の前に…36協定の届け出はお済みですか?
長時間労働を原因とする病気の発症やメンタル不調などの労務トラブルが大変増えています。
この長時間労働を減らす努力も大切ですが、その前に、そもそもの対応が抜け落ちている会社さんが大変多いです。
それは…時間外労働・休日労働に関する協定届を労働基監督署に届け出ることです。
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36(サブロク)協定と言えば「あ~、聞いた事あるよ」という方も多いのではないでしょうか。
会社は、自由に社員に残業や休日出勤をさせることができる訳ではありません。
労働基準法では、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間と定めています。
この時間を超えて社員に労働させたい場合には、あらかじめ、社員との間に時間外労働や休日出勤についての取り決めを交わし、それを協定という形にして労基署に届け出ておく必要があります。
ここで大切なのは、「最近残業してもらうことが増えたから、36協定を出しておこうか」というような、後から届け出は労基法違反になってしまうということです。
あくまでも、残業や休日出勤を行う前に届け出ることが必要です。
とは言っても、大企業やある程度の規模の企業なら36協定は当然届け出ているのですが、中小企業になると、36協定自体を社長がご存知ない、ということも多いのです。
労基署のPR不足も一因だと思います。
そして、中小企業の多くが36協定を届け出ないまま事業を行っているため、「他の会社だって、そんなの出していない」というみんなと同じだから安心という意識で、届け出されない会社様もあります。
また、「そんなの出したら、反対に労基署の調査がくるんじゃないの?」と心配される会社様まで。
そのような誤解をしたまま、36協定を出さず、万が一労災事故などが発生した場合には、最悪の場合には会社が労基法違反で書類送検されることもあります。
ぜひ、正しい知識を得て、長時間労働させないことを前提とした36協定を作成・届出し、職場の安全管理を図られることをお勧めします。
Anna人事労務サポートでは、36協定の作成・届出のお手伝いをさせていただきます。
お問い合わせは 03-3865-0156 まで。お気軽にどうぞ。