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2022.10.1 社会保険適用拡大 

パート・アルバイトの社会保険加入拡大の期限(2022.10.1~)が近づいています。

今回、新たに対象となるのは、従業員数101人以上の事業所で働く方です。

この改正については、事業主向、パート・アルバイト向のガイドブックや解説動画が公開されていますすので、下記のリンクからご確認ください。

社会保険適用拡大特設サイト

新たに社会保険の適用となる方の4要件

1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(残業時間は含まない)

2.月額賃金が88,000円以上(残業代や精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は含まない)

3.2ヶ月を超える雇用の見込みがある

4.学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)

 

2016年10月に従業員数501人以上の事業所に対して適用拡大が行われましたが、501人以上というと大企業の部類に入るかと思いますので、保険料増加の影響も何とか吸収できたのではないかと思います。

が、今回の101人以上の中小企業の場合は、かなり影響が大きいのではないでしょうか。ここに来て、物価高、ウクライナの件、円安など経済的によくない状況でもありますし。

これまで、所定労働時間数週30時間未満、年収130万円未満という働き方は、事業主、パートタイマー本人双方にとって都合の良いものでした。

パートタイマーは配偶者の扶養に入り、健康保険、国民年金の最低限の保障を得て、働いた賃金のほとんどを手取りとして得ることができていました。

事業主も、社会保険料を負担することなく、労働力を確保できていました。ところが、10月からの改正でこの両者の良い関係が崩れてしまいます。

この改正によるメリットについては、特設サイトに記載されていますので、そちらをご覧ください。

このブログでは、デメリットとは言いませんが、事業主とパートタイマーが受ける影響について書いてみます。

事業主が受ける影響

 社会保険料の負担が増える

特設サイトには社会保険料かんたんシミュレーターがあります。

新たに対象となる人数10人、平均給与88,000円でシミュレーションしてみると、年間の社会保険料事業主負担額は約1,532,000円になります。

この金額だけ見るとその程度か、と思うかもしれませんが、例えば利益率20%の会社が150万円の利益を出すためには、750万円の売り上げを新たに作る必要があります。簡単に750万円稼げるでしょうか。これまで以上の経営努力が必要になります。

 パートタイマーが減る

社会保険加入を回避するために、所定労働時間数を20時間未満にする。それが難しい場合は他社に移る、などのパートタイマーが出ることにより、人材確保が難しくなり、生産効率が下がる可能性があります。

※この改正で影響を受ける事業主に対して、売上拡大や経営改善等の経営課題解決のためのよろず支援拠点、その他各種サポートが用意されていますので、特設サイトでご確認ください。

 

パートタイマー(扶養の範囲内で働いていた方)が受ける影響

 手取りが減る

これまでの労働条件が、新たな加入4要件にピッタリ当てはまる方が、10月1日以降も同じ働き方をするのであれば、社会保険料分の手取りが減ります。

 配偶者の給料にも影響があるかもしれない

※分かりずらいので配偶者を旦那さん、パートを妻とします。

旦那さんの給料には、妻が扶養家族となっていることで「家族手当」が支給されている場合があります。この手当が減額される場合があります。また、扶養家族が減ることで、源泉所得税の扶養控除も減り、所得税が増える場合もあります。

※これを機会に、思い切って労働時間をもっと増やし、今までより手取を増やす、という方法も考えられます。妻だけでなく、家計として年間でどのくらいの手取りが減るのか(又は働き方を変えることで増えるのか)、これから先のライフプランを家族で話し合ってみると良いでしょう。

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以上、この改正のデメリットっぽいことを書きましたが、もちろん悪いことばかりではなく、社会保険に加入することにより、将来もらう年金額が増えたり、障害年金や健康保険の傷病手当金、出産手当金を受給できるようになるのはメリットです。とくに、障害年金や傷病手当金などは、いつ、どんな病気や事故でこれらを利用することがあるかもわかりませんので、この保障を得られるメリットはあります。

なお、2024年10月からは、従業員数51人以上の事業所のパートタイマーも社会保険の適用対象となることが決まっています。該当する事業所では、対象となるパートの人数、増加する保険料額、その増加経費分をどう吸収していくかなどなど早めに検討されることをお勧めします。

では、また次のブログで!