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2014.11.18 新聞記事から≪長時間労働、パワハラ、持ち帰り残業で社員が自殺≫

11月1日より≪過労死等防止対策推進法≫が施行されました。
 
詳細は厚生労働省のホームページへ
 
厚生労働省労働基準局では、この施行により、労基署及びハローワークに寄せられた相談等を
基に、いわゆるブラック企業に重点を置いて監督・指導を強化することとしています。
また、長時間労働による過労死に係る労災請求が行われた事業所に対して、重点監督を実施するとしています。
 
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 この法律は、『過労死等は本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失である』として、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現を目的としています。
 
【過労死等とは?】
・業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡。
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡

又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害。
 
■つい最近、次のような2つの事件が新聞で報道されました。
 
以前のように飲食店などでは長時間労働はあたりまえ、できない社員には体で覚えさせる的な

古い体質、行為は通用しなくなっています。

また、これら事件が起きた責任は、会社のみならず、経営者と上司の個人にもあるとしています

長時間労働が常態化している事業所では、ぜひ現場の労働実態の把握、見直し等をされることをお勧めします。
 
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飲食店チェーンの店長が自殺したのは、長時間労働とパワハラが原因だとして、会社
だけではなく、社長と上司の個人責任も認め5,790万円の損害賠償を命じた事件。
 
【問題点】
■常態化した長時間労働
➡利益追求又は人手不足のため少数の社員が長時間働く。
■社会通念上相当と認められる限度を超える上司からの度重なる暴言、暴力、プライベートへの干渉
➡上司としては、暴言、暴力等をパワハラと認識していない場合がある。

周囲の者は上司の行動に何も言えない場合があり、エスカレートする。

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英会話学校講師がうつ病を発症し自殺したのは、「持ち帰り残業」による長時間労働
が原因だとして、労災認定した事件。
 
【これまでは「持ち帰り残業」は労働時間と認められにくかった】
■労働時間とは原則として会社の指揮命令のもとで業務を行う時間のことを言う。
■社員が会社の承認を得ずに仕事を持ち帰って自宅で残業をした場合、その実態を把
握できないため、労働時間とは認められない。
 
【今回の事件の労基署の判断】
■残っていたメールや関係者の話から持ち帰り残業は「業務命令」だっと判断した。
■労基署員が実際に検証を行い、通常の労働時間では処理しきれない業務量を指示されていたと結論付けた。
 
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